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NPOとは,【Non Profit Organizaition】の頭文字をとったもので,
【非営利組織】と訳され,営利を目的としない民間団体のことです。

特定非営利活動促進法は,特定の分野の非営利活動を行う団体に法人格を付与することにより,市民が行う自由な社会貢献活動としての非営利活動の健全な発展を促進し,それにより公益の増進に寄与することを目的としています.。




1.
保険,医療又は福祉の増進を図る活動
2.
社会教育の推進を図る活動
3.
まちづくりの推進を図る活動
4.
学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.
環境の保全を図る活動
6.
災害救援活動
7.
地域安全活動
8.
人権擁護又は平和の推進を図る活動
9.
国際協力活動
10.
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.
子どもの健全育成を図る活動
12.
情報社会の発展を図る活動
13.
科学技術の振興を図る活動
14.
経済活動の活性化を図る活動
15.
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.
消費者の保護を図る活動
17.
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡, 助言又は援助の活動
18. 観光の振興を図る活動
19. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動



1.
特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
2.
営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)
3.
社員(総会で議決権を持つもの)の資格の得喪に関して,不当な条件をつけないこと
4.
宗教活動や政治活動を主な目的とするものでないこと
5.
特定の公職者又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
6.
暴力団でないこと,暴力団または暴力団の構成員等の統制下の団体でないこと
7.
10人以上の社員を有すること


  
メリット 団体で財産の所有が出来ます。

受託事業や補助金を受けやすくなります。

社会的な信用につながります。


資本金が必要ありません

登録免許税がかかりません
デメリット 毎年会計や事業報告を所轄庁に提出して,

一般に公開しなければなりません。

解散時,残余財産が戻ってきません

法に沿った法人運営をしなければなりません。

                 


2020年12月2日「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し2021年6月9日に施行されました。
詳しくはこちら 


2016年6月1日「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し6月7日に公布されました。※詳しくはこちら 

 2011年6月15日、NPO法改正案が成立しました。
    2012年4月1日施行  ※詳しくはこちら  法律の要綱

  2011年6月22日新NPO寄付税制を含む税制改正法案が成立しました。

   2011年6月30日施行 ※詳しくはこちら  NPO会計道  



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石川範子

長野県長野市出身
長野県立長野高校卒業
東京外国語大学中退

特定行政書士
山梨県行政書士会
会員番号 624号
日本行政書士会連合会
登録番号 04161763号
山梨県ボランティアセンター
運営委員 ・ アドバイザー

ファイナンシャルプランナー
AFP 40655146
日本FP協会
 


石川範子行政書士事務所
月曜日〜金曜日

 am10:00〜pm5:00

山梨県甲府市太田町6-6
(石川調理機株式会社内)


Tel 055-232-6400
Fax 055-232-6401

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