設立後の各種変更手続きについて


            役員に変更があった時


 NPO法人の役員の任期は、2年以内と規定されています。2年を超えないように役員の改選を行う必要があります。
 役員の改選、辞任、新任等をした時、役員変更届を所轄庁に提出します。また理事の変更は登記事項なので、法務局に変更の登記をします。
 役員が任期満了の末、全員再選されメンバーに変更がない場合でも、役員変更届けと変更登記が必要です。

役員の変更とは 役員の新任、辞任、解任、死亡、任期満了による交代、
            役員の住所又は居所の変更
            役員の改姓、改名等
所轄庁への提出書類
           役員の変更等届出書   変更後の役員名簿
           就任承諾書及び誓約書の謄本(新任の場合のみ)
           住民票の写し(新任の場合のみ)


           定款を変更する時

 NPO法人の定款を変更する場合には、総会での定款変更の決議の後、「軽微な変更」以外は、所轄庁の認証を受けなくてはなりません。

「軽微な変更」の場合
軽微な変更とは以下の3種類です。
 1.事務所の所在地の変更(所轄庁が変更しない場合)
 2.資産に関する事項の変更
 3.公告の方法に関する変更
 4.役員の定数の変更
 5.会計に関する事項の変更
 6.事業年度の変更
 7.解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)の変更
 軽微な変更については、所轄庁で定款認証を受ける必要はなく、定款変更届出書を提出します。

「軽微な変更」以外の変更事項
定款に記載している目的の変更
法人の名称の変更
活動分野(20分野)及び事業に関する変更
事務所の所在地の変更(所轄庁が変更する場合)
社員の資格の得喪に関する変更
役員に関する事項の変更(役員の定数の変更を除く。)
会議に関する事項の変更
その他の事業に関する事項の変更
残余財産の帰属すべきものに関する事項の変更
定款の変更に関する事項の変更
上記の軽微な変更以外の定款変更の場合には、所轄庁の認証を受けなければなりません。
所轄庁への提出書類
 ・ 定款変更認証申請書
 ・ 社員総会議事録の謄本
 ・ 変更後の定款
 ・ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業の変更を伴う場合)
 ・ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(事業の変更を伴う場合)
   (所轄庁が変わる場合には、役員名簿などが追加されます。)
・法人の名称、目的、事業内容等に変更があった場合は登記も忘れずにして下さい。
            
                                   
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