NPOの事業活動に対する税金
◆NPO法人自体に課税される税金
税法上の収益事業をしない場合
税金はかかりません。(ただし、法人住民税の均等割は原則課税ですが、免税措置があります。)
税法上の収益活動をし、所得が生じた場合
法人税
※平成23年までの時限措置で、22%から引き下げ |
年間所得 |
800万円以下 |
18%※ |
| 年間所得 |
800万円超 |
30% |
| 法人都道府県民税 |
法人税割 |
法人税額の5% (標準税率) |
| 均等割 |
2万円 |
| 法人市町村民税 |
法人税割 |
法人税額の12.3% (標準税率) |
| 均等割 |
5万円 |
事業税
※平成20年10月1日以後に開始する事業年度から,法人事業税と地方法人特別税に分れます。 |
年間所得 |
400万円以下 (標準税率) |
2.7%※ |
| 年間所得 |
400万円超〜800万円以下 (標準税率) |
4.0%※ |
| 年間所得 |
800万円超 (標準税率) |
5.3%※ |
◆収益事業とは、法人税法施行令に規定する下記の事業(34業種)で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
| (1)物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業(5)不動産貸付業(6)製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業(10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真行(14)席貸業(15)旅館業(16)料理店業その他飲食店業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業(20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業(24)理容業(25)美容業(26)興行業(27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業(30)技芸教授に関する業(31)駐車場業(32)信用保証業(33)無体財産権提供業(34)労働者派遣業 |
◆NPO法の本来事業であっても、税法上の収益事業とされ、課税されることがあります。
◆34の事業をしている場合でも、次の@,Aに該当する場合は課税されません
@実費弁償による事業
事業を委託され、委託者から受ける金額が事業のために必要な額を超えない場合(所轄税務署長の確認が必要)
A身体障害者、知的障害者、精神障害者、生活保護を受ける者、母子家庭または寡婦、65歳以上の者が事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合
◆NPO法人が徴収して納税する税金
| 所得税 |
職員に給与を支払う場合 |
源泉徴収義務があります。 |
| 報酬・料金等を支払う場合 |
| 住民税 |
職員に給与を支払う場合 |
特別徴収義務があります。 |
| 消費税 |
課税売上高が1000万円を超えた場合、課税されます。
定款で定めている会費、入会金、補助金、助成金、寄付金等は課税されません。
介護保険サービス等も非課税です。
設立後2年間は事業での売上額が1000万円を超えても消費税は課税されません。
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