障害者自立支援法と障害福祉サービス

 障害者自立支援法 
これまで身体障害・知的障害・精神障害の種別ごとに分かれていた福祉サービスを一元化し共通の制度により提供。 一元化で、福祉サービスの対象外となっている精神障害者も在宅サービスの対象となります。

障害者支援を施設での保護中心から、地域生活や就労中心に転換。一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力の ある障害者が企業等で働けるよう支援します。

増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化。支援費制度の予想を超える利用で巨額の予算不足となったことから、障害者に原則一割の自己負担を求め、施設・通所サービスでの食費などは実費負担。低所得者については負担軽減策をとります。

国の財政責任の明確化
市町村が運営する在宅サービスは、これまで国が補助する仕組みでしたが、国の財政負担を義務化し財政の安定を図ります。

障害福祉サービスの内容
                     介護給付
サービス名 対象 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 障害者 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
重度訪問介護 18歳以上の重度身体障害者 18歳以上の常に介護を必要とする重度の肢体不自由の方に、自宅で、食事などの身体介護や調理などの家事援助、外出時の移動支援などを行います。
行動援護 重度知的障害者 自傷、徘徊などの危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。
療養介護 身体障害者 医療と常時の介護が必要な方に、病院等において機能訓練、療養上の管理・看護や介護を行います。
(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。)
生活介護 身体障害者
知的障害者
常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。)
児童デイサービス 18歳未満の障害者 18歳未満の障害のある方が施設等に通い、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ) 障害者 在宅の障害者を介護する方が病気の場合などに、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
重度障害者等包括支援 重度障害者 極めて重度の障害のある方に居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。
共同生活介護(ケアホーム) 知的障害者
精神障害者
介護を必要とする方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
施設入所支援(生活介護) 障害者 「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、単身での生活が困難な方に対し、居住の場を提供します。
施設入所支援(療養介護) 障害者 夜間に介護を必要とする方に、入所施設で、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、居住の場を提供します。(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。)

訓練等給付
サービス名 対象 内容
自立訓練(機能訓練) 身体障害者 一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練) 知的障害者
精神障害者
一定期間、生活能力の向上に必要な訓練を行います。
就労移行支援 障害者 一般企業等への就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型) 障害者 一般企業等での就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(B型) 障害者 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 知的障害者
精神障害者
就労している方及び「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、介護を必要としない方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、食事の提供や日常生活上の援助を行います。

この他、地域活動支援事業として移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等があります。

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