方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月に公布され、同年9月から施行されました。
これを 受けて、「公の施設」の管理方法が、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されることになりました。
従来の「管理委託制度」は、地方自治体出資の法人、公共団体、公共的団体が管理委託者として公の施設の管理を行うというものでした。「指定管理者制度」は、地方自治体の指定を受けたものが「公の施設」の管理を代行するというものです。
したがって、今後は民間の事業者(会社法人)、NPO法人、ボランティア団体などから広く公募し、管理者を決めていくことになります。

指定管理者制度」の目的は、多様化する住民ニーズに、より効率的にかつ効果的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図るところにあります。


指定管理者には、強い権限が与えられています。
◆施設の利用料を指定管理者の収入とすることができます。
◆利用の許可、取り消し等の行政処分をすることができます。


◆一元的に管理運営することにより、公の施設の効率的な運営管理がされます。
◆民間のノウハウを導入することによって、住民サービスの向上が期待できます。
◆施設の管理に要する経費の削減が見込まれます。



指定管理者制度の導入で、NPO法人は益々注目されています


                             
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