動物取扱業の登録について

動物愛護管理法の改正により、「動物取扱業」について、登録制が導入されました。

動物」の範囲
動物取扱業の対象となる動物の範囲は、ほ乳類、鳥類、は虫類に属するものになります。
牛や馬などの畜産業に係る動物や実験に使用されるマウスなどは、対象外です。
取扱」とは
・販売     (ペットショップ インターネットによる販売を含む。取次ぎ又は代理も含む。)

・保管     (ペットホテルなど)

・貸出し    (ペットレンタルなど)

・訓練     (ペットの訓練校など  個人で行う場合も含む。)

・展示     (動物園、水族館などの動物を見せる業)
 その他の政令で定める取り扱いを業とすることです。

「業」とは
@不特定または多数人を相手としていること 
A反復継続して行うこと 又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っていること
B営利性があること

@からBのすべてを満たすと、「業」として行っていることになります。
「動物取扱業登録申請」 必要書類
登録は事業所ごと、業種ごとに受けなければなりません。

(正副1通ずつ)

1 動物取扱業登録申請書
・販売業または貸出業の場合は、「動物取扱業の実施の方法」の書類も必要

2 登記事項証明書 (法人の場合)

3 申請者(法人の場合、役員を含む)及び動物取扱責任者の要件を示す書類

4 飼養施設の平面図

5 飼養施設付近の見取図

6 申請手数料

7 その他、行政窓口が必要とする書類
登録欠格事由
・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・ 動物愛護管理法に係る罪で罰金刑以上の刑に処せられ、執行が終わった日から2年を経過しない者

・ 登録を取消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

・ 法人が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者

・ 業務の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者


・ 法人であって、その役員の中に以上のいずれかの事由に該当する者があるもの
「動物取扱責任者」の要件
動物取扱業を営もうとする場合には、「動物取扱責任者」の選任が必要です。

・事業所ごとに、常勤かつ専任の職員の中から専任すること(業者自身でもよい。)

・動物取扱責任者となるには、種別ごとに、次のいずれかに該当すること
  1 実務経験半年以上
  2 1年以上教育する動物専門学校を卒業
  3 所定の動物系資格を有している

・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者でないこと

・動物愛護法に違反して、罰金以上の刑に処せられていないこと

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