農地法改正の概要
「農地法等の一部を改正する法律」
平成21年12月15日施行
改正農地法では、農地の所有と利用貸借に関する要件を分離させ、所有はこれまで通り「法人の場合は農業生産法人であること」などの要件を設けるが、貸借に関しては、下記の5つの要件を満たせば、NPO法人や株式会社、一般社団、財団法人、社会福祉法人などで農業生産法人でない法人でも、農地の借入が可能になる。
NPO法人はこれまで遊休農地に限定されていた借入が原則自由化することで、本格的に農業に参入することがが可能になり、農業分野での活躍が期待される。
◆農地借入の要件
@農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
A周辺の農地利用に影響を与えないこと
B農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約に付していること
C地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと
D法人にあっては、業務執行役員のうち1人以上の者が農業に常時従事すること
農業生産法人制度の見直し
◆農業生産法人の要件
(改正後)
法人形態要件
・株式会社(定款に株式譲渡制限の定めがあること)
・農事組合法人(農業経営を営む2号法人)
・合同会社
・合名会社
・合資会社
事業要件
・農業と農業に関連する事業が売上高の過半であること。
構成員要件
農業の常時従事者
農地の権利提供者
農地保有合理化法人
地方公共団体 農業協同組合 農業協同組合連合会
作業委託農家
農業関係者
総議決権の4分の3以上
法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与する者
(スーパー、食品産業、他の農業生産法人等
)
農業関係者以外:関連事業者
総議決権の4分の
1
以下
(農商工連携事業者等が構成員である場合には、議決権の合計の上限は2分の1未満)
役員要件
@ 役員の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である構成員
A @のうち過半の者が農作業に従事(原則年間60日以上)
農地の賃貸借の期間が20年以内から50年以内へと延長
農地税制は、農家が農地を貸し出しやすくなるよう、相続税の納税猶予制度が見直される。
農地転用規制の強化
詳しくは農林水産省の下記ページをご覧ください。
農地制度の見直しの概要
農地法等の一部を改正する法律(概要)
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