◆予防重視型への転換

新予防給付の創設
これまでの要介護認定(要支援、要介護1〜5の6区分)を改め、要支援1・2と要介護1〜5の7区分とし、要支援1・2と認定された人には
「新予防給付」がなされます。
要支援1・2の介護予防マネジメントは市町村、又は市町村から委託を受けた
「地域包括支援センター」が行う予定です。また、介護予防の効果があったのかを事後評価するシステムが導入されます。

地域支援事業の創設
介護保険が適用されない人に対しても「介護予防サービス」が提供されます。


◆施設の入居費用・食費が自己負担に

介護福祉施設、老人保健施設、介護療養型医療施設等の居住費・食費は、保険給付の対象外になります。低所得者に対しては、負担軽減を図るために補足的給付が行われます。

◆地域密着型サービスの創設

利用者が住みなれた地域を離れずに利用できるよう、街中にも建てることが容易な小規模な施設を、市町村が必要な整備量を定め、市町村の権限で事業者を指定するサービスです。
小規模多機能型居宅介護 認知症高齢者グループホーム 認知症高齢者専用デイサービス 夜間対応型訪問介護 小規模介護老人福祉施設 小規模介護専用型特定施設の6種類です。

◆サービスの質の確保・向上

介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務付け、事業所指定を6年ごとの更新性とし、欠格要件やチェック機能が強化されます。

◆介護保険料の見直し

年金からの天引きの対象を遺族年金、障害年金へ拡大し、また、低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映した保険料設定に見直されます。

その他
要介護認定の見直し
市町村の保険者機能の強化
「痴呆」の名称を
「認知症」へ変更、etc.
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