介護保険制度上の指定事業者には、以下の種類があります。

訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護をします。
訪問看護 看護師等が居宅を訪問し、療養状況の確認や指導、必要な診療の補助をします。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、必要なリハビリテーションをします。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護
(デイサービス)
日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事、入浴などの介護や、機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
日帰りで介護老人保健施設、病院、診療所に通い、必要なリハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護
(福祉施設のショートステイ)
短期入所施設等に短期間入所し、食事、入浴、排せつなどの介護や、機能訓練などを受けます。
短期入所療養介護
(医療施設のショートステイ)
介護老人保健施設、病院などの施設に短期間入所し、医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、その他必要な医療や看護などを受けます。
福祉用具貸与 車椅子、歩行器、特殊寝台(介護用ベッド)などを借りることができます。
痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性高齢者グループホーム)
痴呆の状態にある方が少人数で生活する住居で、食事、入浴などの介護や、機能訓練などを受けます。
特定施設入所者生活介護
特定施設入所者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホームや軽費老人ホームで、食事、入浴、排せつなどの介護や、機能訓練などを受けます。
特定福祉用具の購入 入浴、排泄のための福祉用具等の購入費を支給します。
居宅介護支援
ケアマネージャーが本人や家族と心身の状態について相談し、ケアプランを作成します。
住宅改修費の支給 住宅改修についての費用の支給をします。


介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。
介護老人保健施設
病状が安定していて、リハビリテーションや看護・介護を必要とする人が在宅復帰を目指す施設です。
理学療法士または作業療法士が必ず配置されています。
介護療養型医療施設 長期にわたる療養を必要とする人が対象で、医師や看護職員が他の施設よりも多く配置されています。
 

居宅介護サービスを実施するためには、サービスの種類ごと、事業所ごとに、都道府県知事の指定を受けなければなりません。
    

指定を受けるための要件

・法人であること
・事業所従業者の知識・技能・人員が基準・員数を満たしていること
・事業所の設備が基準を満たしていること
・適正な事業の運営ができること



介護事業を始めるためには、法人化することが必要です。 このうち、NPO法人が指定を受けやすい事業は、 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 通所介護 短期入所生活介護 痴呆対応型共同生活介護 居宅介護支援 住宅改修などです。


                         石川範子行政書士事務所トップページ


Copyright(c)2005 Ishikawa Noriko All Rights Reserved.