(1)正規の簿記の原則
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正規の簿記の原則を構成する要素として、(1)記録の網羅性、(2)記録の検証性、(3)記録の秩序性が必要です。
複式簿記でも単式簿記でもよいことになっていますが、ごく小規模な法人以外は、複式簿記を選択したほうがよいと思います。 |
(2)真実性及び明瞭性の原則
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| 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は会計簿に基づき、収支及び財政状況に関する真実な内容を表示しなくてはなりません。 |
(3) 継続性の原則
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| 会計処理の基準や手続きについて、一旦採用した基準等は継続して使用し、みだりに変更してはいけません。 |
(4) 区分経理
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NPO法人は、本来事業(目的を達成するための事業)以外に、その他の事業をすることができますが、この場合には、本来事業の会計から区分して、経理しなくてはなりません。
これは、NPO法で、その他の事業から収益があった場合は、全額本来事業に繰り入れなくてはならないことになっているので、これを明らかにするためです。 |
(5) 情報公開
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NPO法人は、翌事業年度の開始から3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿等を所轄庁に提出しなくてはなりません。
これらの書類は、3年間、所轄庁とNPO法人の主たる事務所で閲覧されることになっています。 |