登記の完了により特定非営利活動法人が成立します。
法人の設立後,官公署にいろいろな届出をしなければなりませんのでご注意ください。
都道府県によって取り扱いは異なりますが,次のような届出が必要となってくるでしょう。 |
【税務署】 |
収益事業開始届出書
青色申告の承認申請書
(棚卸資産の評価方法の届出書)
(減価償却資産の償却方法の届出書)
給与支払い事務所等の開設届出書
(源泉所得税の納期の特例の承認にに関する申請書)
登記簿謄本
定款のコピー |
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法人税法上の収益事業を営まない場合,かつ,給与等の支払いを受ける人が一人もいない場合は,届出の必要はありません。 |
【県税事務所】 |
法人設立届出書,登記簿謄本,定款のコピー |
【市町村役場】 |
法人設立届出書,登記簿謄本,定款のコピー |
【労働基準監督署】 |
労働保険料申告書,保険関係成立届,適用事業報告
,登記簿謄本 |
【公共職業安定所】 |
雇用保険適用事業所設置届,資格取得届
保険関係成立届,労働者名簿,登記簿謄本 |
【年金事務所】 |
新規適用届,新規適用事業所現況書,被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届,保険料納入告知書送付依頼書,登記簿謄本 |