・定款の内容が一般法人法及び認定法に適合するものであること |
・認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること |
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認定法第5条に掲げられた基準の内、主なもの
@公益目的事業を行うことが主たる目的であること
A経理的基礎を有すること
B技術的能力を有すること
C特別の利益を与える行為を行わないこと
D収支相償であると見込まれること
※公益目的事業に係る収入が実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること。収支相償は二段階で判定する。仮に収入の額が費用より大きくても、特定費用準備資金、公益資産取得資金に繰り入れる場合は、収支相償の基準を満たしているものとみなされる。
E公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
F遊休財産額が年間の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること
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・ 認定法第6条の欠格事由に該当しないこと |
・ 旧主務官庁の監督上の命令に違反していないこと(整備法101条2項) |