1. |
主な活動は,特定非営利活動促進法に掲げる17分野のいずれかに該当します。 |
2. |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とします。 |
3. |
営利を目的としていません。 |
4. |
宗教活動や政治活動を主な目的にしていません。 |
5. |
特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業をしません。 |
6. |
特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を推薦,支持,反対することを目的にしません。 |
7. |
特定の政党のために利用しません。 |
8. |
特定非営利活動にかかる事業に支障が出るほど収益を得るためのその他の事業を行いません。 |
9. |
暴力団,または暴力団もしくはその構成員等の統制の下にある団体ではありません。 |
10. |
社員(総会で議決権を有するもの)の資格の得喪について,不当な条件はつけません。 |
11. |
社員が10人以上います。 |
12. |
役員のうち報酬を受けるものの数が,3分の1以下です。 |
13. |
役員として,理事3人以上,監事1人以上を置いています。 |
14. |
役員は成年被後見人又は被保佐人または破産者など,法第20条に規定する欠格事由に当てはまりません。 |
15. |
各役員について,その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いません。各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は,役員総数の3分の1を越えていません。 |