山梨県馬術連盟




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山梨県馬術連盟規約
 
         第1章 名称及び事務所

第1条 本連盟は山梨県馬術連盟と称する。
第2条 1 本連盟の事務所は山梨県北杜市小淵沢町10060−3 山梨県馬術
       競技場内に置く。
     2 本連盟は必要に応じ支部を置くことが出来る。

          第2章 目的及び事業

第3条 本連盟は馬術愛好者相互の連携を図り、馬術の普及、技術の向上、馬匹
     の改良を行い、もって会員の体力の向上とスポーツ精神を育成することを
     目的とする。
第4条 本連盟はその目的を達成するため、次の事業を行う。
     1 優秀馬の確保と馬匹の改良
     2 各種馬術訓練と競技会の開催
     3 上部機関への入会および選手の選出と派遣
     4 審判、競技、技術等に関する調査研究および講習会、談話会の開催
     5 馬術施設の拡充と増加
     6 競技の普及、発展に関する企画、広報活動の実施
     7 その他本連盟の目的達成に必要な事業

          第3章 会員及び会費

第5条 本連盟の会員は次の通りとする。
     団体会員 馬術の施設等を所有する団体及び県内に活動の拠点を持つ団体
     個人会員 自馬等を所有、あるいは馬術の愛好者などの個人
     賛助会員 本連盟の趣旨に賛同する者
第6条 会員は別に定める会費を納めなければならない。

          第4章 加入及び退会

第7条 1 本連盟の会員になろうとするものは、第6条で定める会費を添えて加入の
       申し込みをしなければならない
       会員の期間は、4月1日〜翌年の3月31日までとする。 更新を希望する
       会員は毎年更新の手続きをとらなければならない。
     2 本連盟は、団体会員について、加入、退会の申し込みがあった場合は
       常任理事会で承認を得るものとする
第8条 1 会員は、本連盟を退会することが出来る
     2 会費の滞納があった場合、退会とみなす
第9条 会員において本連盟の体面を毀損する行為のあった者は理事会の決議を
     以ってこれを除名することができる。

          第5章 役員

第10条 1 本連盟に次の役員を置く
       会長   1名
       副会長  若干名
       理事   定数なし(別に定める覚書による 内理事長1名、副理事長1名
             常任理事若干名)
       監事   2名
     2 前項に定める役員の他、名誉会長、顧問及び参与を置くことが出来る。
       但し理事会の決議を以って行う
第11条 役員の選出方法は次の通りとする。
     1 会長及び副会長は理事会で推挙する
     2 理事長は理事会でこれを互選し、会長が委嘱する
     3 常任理事は理事長が推挙し、会長が委嘱する
     4 理事及び監事は別に定める選出基準によって選出し会長が委嘱する
     5 上記役員は総会の承認を得るものとする
第12条 役員の任務は次の通りとする。
     1 会長は本連盟を代表し、会務を総理する
     2 副会長は会長を補佐し、必要あるときはその業務を代行する。
     3 理事長は会長、副会長を補佐し、理事を代表して本連盟の業務を
       (総括する)掌理する
     4 理事は理事会に参加し、会務を審議決定する
     5 監事は本連盟の業務及び会計の状況を監査する
第13条 1 役員の任期は2年とする。 但し、再任は妨げない
     2 補欠による役員の任期は前任者の残留期間とする
     3 役員は、その任期が満了でも、後任者が就任するまで、なをその職務
       を行うわなければならない

          第6章 会議

第14章 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
第15章 総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度1回、臨時総会
     は必要あるとき、理事会の決議を経て会長が招集し、議長となる。
第16条 1 理事会は必要に応じ、会長が招集する
     2 理事会は理事の過半数を以って成立し、会議の決議は出席者の過半数
       で決定する。 可否同数のときは議長がこれを決定する
     3 理事会へ出席できない理事は、他の理事を代理人として評決等を委託
       することができる
     4 常任理事会は必要に応じ理事長が招集する
第17条 理事会は年度計画、収支決算などの重要事項を審議し決定する。 
     常任理事会は事業の執行に当たる。
第18条 総会には次の事項を提出し、その承認を受けなければならない。
     1 規約の改正
     2 年度事業計画及び収支予算
     3 年度事業報告及び収支決算
     4 役員の選出及び除名

          第7章 会計

第19条 本連盟の経費は次に掲げるものをもって当たる。
     1 会費
     2 補助金、寄付金
     3 その他の収入
第20条 本連盟の事業経費内規によって定める。
第21条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

          第8章 慶弔見舞金

     慶弔見舞金に関しては別途規定による。

          第9章 補則

第22条 この規約に定めるものの他細則及び必要な事項は理事会がjこれを定める。
第23条 この規約の変更は、理事会において理事総数の3分の2以上の賛同を
     経て、総会の承認を受けなければならない。
第24条 1 本連盟に事務局を置き、必要に応じ職員を置く
     2 必要に応じて委員会を置くことができる