役員に変更があった時
NPO法人の役員の任期は、2年以内と規定されています。2年を超えないように役員の改選を行う必要があります。
役員の改選、辞任、新任等をした時、役員変更届を所轄庁に提出します。また理事の変更は登記事項なので、法務局に変更の登記をします。
注意しなければならないのは、役員が任期満了の末、全員再選されメンバーに変更がない場合でも、役員変更届けと変更登記が必要なことです。
役員の変更とは 役員の新任、辞任、解任、死亡、任期満了による交代、
役員の住所又は居所の変更
役員の改姓、改名等
所轄庁への提出書類
役員の変更等届出書
就任承諾書及び誓約書の謄本(新任の場合のみ)
住民票の写し(新任の場合のみ)
定款を変更する時
NPO法人の定款を変更する場合には、総会での定款変更の決議の後、「軽微な変更」以外は、所轄庁の認証を受けなくてはなりません。
「軽微な変更」の場合
軽微な変更とは以下の3種類です。
1.事務所の所在地の変更(所轄庁が変更しない場合)
2.資産に関する事項の変更
3.公告の方法に関する変更
軽微な変更については、所轄庁で定款認証を受ける必要はなく、定款変更届出書の提出だけでよいとされています。
「軽微な変更」以外の変更事項
| 定款に記載している目的の変更 |
| 法人の名称の変更 |
| 活動分野(17分野)及び事業に関する変更 |
| 事務所の所在地の変更(所轄庁が変更する場合) |
| 社員の資格の得喪に関する変更 |
| 役員に関する事項の変更(役員の人数の上限等を変更する場合) |
| 会議に関する事項の変更 |
| 会計に関する事項の変更 |
| 収益事業に関する事項の変更 |
| 解散に関する事項の変更 |
| 定款の変更に関する事項の変更 |
上記の軽微な変更以外の定款変更の場合には、所轄庁の認証を受けなければなりません。
所轄庁への提出書類
・ 定款変更認証申請書
・ 社員総会議事録の謄本
・ 変更後の定款
・ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
(所轄庁が変わる場合には、役員名簿などが追加されます。)
・法人の名称、目的、事業内容等に変更があった場合は登記も忘れずにして下さい。
資産総額変更登記
毎事業年度末日現在の純資産額に変更がある場合には、法務局に資産総額を現在の額に変更する登記が必要です。
この登記は事業年度終了後2ヶ月以内に行う必要があります。
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