6.見舞金を受け取る手続きはどうなっていますか?
※ ・・・・つぎのように簡単な手続きです・・・・。
何かの事故でけがをして、保険診療のきく医師か整(接)骨院等で2回以上の治療を受けた場合。
@ 学校から「申請書」及び医師等の「証明書」の用紙を受け取る。申請書は保護者が記入する。
A 治療期間(上限は事故発生日から180日間)が終了したら医師等に「証明書」の記入を依頼する。
B 記入された「申請書」と「証明書」を学校に提出する。(証明書料は原則として安全会負担です。)
※ 見舞金の請求は、治療期間(上限は事故発生日から180日間)終了後3ヶ月以内を原則とします。事故発生日より1年6ヶ月を経過しても申請がない場合は請求できません。
※ 一傷害事故につき申請は1回とする。(一度申請した傷害見舞は再度の申請はできない。)
◎ 死亡見舞請求も、学校を経由してください。 |